施設基準

医療情報取得加算
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること 
  • 当該保険医療機関を受診したご利用者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと
在宅医療情報連携加算
  • 在宅での療養を行っているご利用者様の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定特定相談支援事業者若しくは、障害児相談支援事業者等とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制構築していること

≪実際にご利用者様の情報を共有している実績のある連携機関の名称≫

訪問看護ステーションここあ、訪問看護ステーション星が丘 他

フレンド薬局風の宮、ハーモニー薬局 他

情報通信機器を用いた診療
  • 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと
明細書発行体制等加算
  • 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書をご利用者様に無料で交付していること
機能強化加算
  • ご利用者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと 
  • 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと
  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること
  • 保健・福祉サービスに関する相談に応じること
  • 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと
  • 医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できること
外来後発医薬品使用体制加算
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいること
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること
  • 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合にはご利用者様に十分に説明すること
一般名処方加算
  • 医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合にご利用者様の希望を踏まえ処方等した場合は、選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨をご利用者様に十分に説明すること
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
  • 本制度の趣旨及び特別の料金について

    参考:厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html